捜査における必要性とは何か?
2023-03-14


朝日新聞によれば、袴田事件再審に関し、ある検察幹部が
「当時は公判が粛々と進んでおり、そんな中であえて捜査側が証拠を作り出す必要はない」と話したそうだ。

 この発言が本当ならば、逆に言えば、必要なら、証拠を作り出す可能性があるということだろう。

 仙台の北稜クリニック事件では、クリニックを支援していた宮城県知事を含め地元名士の手前、警察が患者の死亡原因を一看護士に押し付けるために、そのような必要性があった可能性もないとは限らない。

 検察がそのような考えならば、警察もその指揮下にあるのだから、何をするかは分からない。袴田事件では半世紀以上をかけてそれが明るみに出た。

 このような事態が例外ならばまだ許容できる。運が悪いと思うしかないのだ。しかし、以下のサイトを見ると、主要事件でも100件以上冤罪の可能性が残ったままである。
[URL]

 新聞にも出ないような中小事件ならば、その数は数万件に登るだろう。

これも捜査の可視化や弁護士立ち合いが認められていない現行法制度の欠陥であり、日米安保で米兵の地位協定が含まれている根拠でもある。

 弁護士会ですら

「弁護人の立会いが認められない限りは、取調べに応じない、あるいは黙秘権を行使するということを徹底することです。」
[URL]

と言っているので、今しばらくは冤罪でつかまったら本人が頑張るしかないようだ。

 北稜クリニック事件の被疑者は、婚約者を助けようと嘘の自白をしたようだ。相手は犯罪心理学のプロである。万一のために精神力を鍛えておこう。

 警察や検察の幹部は、国民の幸福よりも自分たちの出世や面子が大事らしいから。
[国家]
[私家版心理学]

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